長崎県の外部評価、第三者評価 福祉総合評価機構 長崎県事務所

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外部評価について

地域密着型サービス外部評価(サービス評価)調査員とは

外部評価とは

平成13年度から自己評価が、平成14年度から外部評価が義務づけられ、利用者のニーズに対応しながら現在の地域密着型サービスの外部評価(サービス評価)になりました。

評価対象は、グループホーム(認知症対応型共同生活介護)と小規模多機能型居宅介護(以下、小規模多機能)があります。どちらもサービスの質の確保と向上のためにサービス評価を受けることが義務づけられています。

まず、現場で働く職員一人ひとりが利用者のために取り組んで支援しているサービスについて、自ら振り返って100項目の自己評価をします。その自己評価を基に、自分たちではわからなかった課題や見過ごした部分について、第三者が直接訪問して現場を見学し、書類を確認し、職員との対話の中からその課題を気付きとして伝える外部評価のことをサービス評価ともいいます。
自己評価を作成するまでを事業所が主体的に取り組むことが最も重要であり、外部評価の評価結果はそれを補完する役割であるといえます。 自己評価、外部評価をもとに具体的な改善を行い、サービスの質の確保と向上を図っていくことがこの地域密着型サービスの外部評価(サービス評価)の最大の効果なのです。

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