第三者評価事業っなに?
社会福祉法人等の提供する福祉サービスの質を事業者及び利用者以外の公正・中立な第三者機関が、専門的かつ客観的な立場から評価を行う事業のことをいいます。
目的はなに?
(1)個々の事業者が事業運営における問題点を把握しサービスの質の向上に結びつけること。
(2)利用者の適切なサービス選択に資するための情報となること
取り組む意義は?
第三者評価に取り組むことによって、自ら改善点を把握しサービスの質の向上につなげるきっかけとなります。
自分が利用している事業者のサービスの状況を把握し、他と比較して利用する選択の目安にすることができます。 また事業者自ら改善点に気づき取り組むことで、利用者はよりよいサービスを受けられるため、結果として利用者が安心できて笑顔になる事業であるといえます。
第三者評価は
行政指導監査ではありません。
行政通知などと照合して指導指摘するものではなく、長崎県福祉サービス第三者評価事業の評価基準を基本に事業所の内容や施設長、職員の仕事に取り組む姿勢、利用者の観察などを通して質の評価を行うものです。
評価者の主観的な評価が下されるものではありません。
評価者は長崎県福祉サービス第三者評価養成研修を受講し認定された者であり、客観的事実の把握と冷静な観察力を備え、評価基準について十分に理解し、評価にあたります。
計画と事実との整合性が問われます。
年間計画などたくさんの計画が作られますが、現場で行われている事実が合っているか、本当に行っているのかを記録やヒヤリングから評価します。
一方的な評価にならないために説明が必要です。
評価者は資料や聞き取りから客観的に評価します。そこで大切なのは受審する事業者が実施している内容の説明や質問に対して回答を積極的に行うことです。聞き取りの情報が少ないことは、評価に反映します。