
社会的養護関係施設 福祉サービス第三者評価 指定評価機関です
社会的養護関係施設は施設の運営の質の向上を図るため、平成24年度から3年に1回以上の第三者評価受審、その間の年は自己評価を行うことが義務となりました。第三者評価を受審する年も自己評価を第三者評価機関に提出するので、自己評価は毎年行うこととなります。
第三者評価にあたる評価調査者2名の内1名は、全国社会福祉協議会が実施する「社会的養護関係施設 「評価調査者」養成研修」を受講し修了証を得た者でなければなりません。
当福祉総合評価機構では、社会的養護関係施設の第三者評価受審のご依頼をお受けしています。
施設の質の向上が、利用者の最善の利益につながるよう真摯に事業を行って参る所存です。
受審に関するご相談、ご依頼をお待ちしています。
社会的養護関係施設評価結果は
全国社会福祉協議会ホームページ、当評価機構ホームページからご覧になれます。
・全国社会福祉協議会ホームページ
・特定非営利活動法人 福祉総合評価機構

